産業医の設置が必要な事業場
従業員の健康を管理するために必要な産業医。産業医を選任し、従業員の健康を管理してもらうことは、健全な企業の発展に欠かせない必要な業務といえるでしょう。
そのため、ある程度の規模の事業所になると、産業医を設置することが法律で義務付けられているのです。
たとえば、労働者数が50人以上3000人以下の事業場では、産業医を1名以上選任しなければなりませんし、労働者数が3001人以上の規模の事業場となると産業医を2名以上選任する必要がでてきます。
つまり、労働者数50名以上の事業所であれば、必ず産業医を設置しなければならないというわけです。
また、常に1000人以上の労働者を使用している事業場や、有害業務と認定される業務に常時500人以上の労働者を使用している事業場は、産業医を選任するだけでなく、さらにその事業場専属の産業医として医師を迎え入れる必要があります。
有害業務というのは、暑すぎたり寒すぎたりという厳しい環境下で行わなければならない業務であったり、ラジウム放射線やX線といった有害放射線にさらされる業務、土石や獣毛などの塵埃や粉末が飛散する場所での業務などが該当します。
ちなみに、事業場というのは、企業単位ではなく、あくまでも場所単位になります。本社とは別に営業所や工場などの労働者数がそれぞれ50名を超えているのであれば、それぞれの場所に産業医を設置する必要があるのです。
産業医の設置
では、もし産業医の設置が必須となる規模の企業が産業医を設置していなかった場合にはどうなるのでしょうか?
産業医を選任した場合は、所轄の労働基準監督署長に「産業医の選任報告」を行わなければなりません。
産業医の選任は、労働者数の人数が50名を超えた時点から14日以内に選任する必要がありますから、14日以内に産業医の選任報告がなされない場合は、労働安全衛生法に対する法律違反となってしまいますから注意が必要です。
そのため、従業員数がそろそろ50人を超えそうだな…という企業は、早めに産業医の目星をつけておかなければなりません。